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運搬
運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他危省令で定めるものとされている。
危険物は危険性に応じて3つの等級に分類される。
危険等級 |
類別 |
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I |
第1類 |
第1種酸化性固体の性状を有するもの |
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第3類 |
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄リン、第1種自然発火性物質 |
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第4類 |
特殊引火物 |
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第5類 |
第1種自己反応性物質の性状を有するもの |
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第6類 |
すべて |
II |
第1類 |
第2種酸化性固体の性状を有するもの |
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第2類 |
硫化リン、赤リン、硫黄、第1種可燃性固体の性状を有する |
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第3類 |
等級I以外 |
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第4類 |
第1石油類、アルコール |
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第5類 |
等級I以外 |
III |
第1類
第2類
第4類 |
上記以外
第4類は、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油 |
積載方法
- 運搬容器に収納
- 運搬容器には、危険物の品名、数量等を記載。
- 危険物の品名
- 危険等級および化学名(第4類の危険物のうち水溶性のものは「水溶性」)
- 危険物の数量
- 火気厳禁
- 収納口を上に向けて積載
- 類を異にする危険物または災害を発生させる恐れのある物品と混載禁止
- 運搬容器の積み重ねは3m以下とする事。
混載禁止に例外あり
第4類は、第1類と第6類との混載は禁止。。後は良い。
指定数量の1/10は適用外
運搬方法
- 指定数量以上の場合は、車両の前後の見やすい位置に一定の標識を掲げる。
- 指定数量以上の場合、車両の一時停止では安全な場所を選び、危険物の保安に注意する。
- 指定数量以上の場合には、危険物の適応する消火設備を備える。
移送
移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶ行為を「移送」という。
- 移動タンク貯蔵所には、危険物取扱者乗車するとともに、危険物取扱者免状を携帯する事。
- 移送の開始前に、貯蔵タンクの底弁、注入口のふた、消火器等の点検を行う事。
- 休憩のため一時停止では、安全な場所を選ぶ。
- 移送するものは、移動タンク貯蔵所から危険物が漏れる等災害の発生の恐れがある場合は、災害防止の応急措置を講じて、最寄りの消防機関胃痛ほうする。
- 移動タンク貯蔵所には、下記備え付ける。
- 完成検査済み証
- 定期点検記録
- 譲渡・引き渡しの届出書
- 品名・数量または指定数量の倍数の変更届出書
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