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運搬

運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラスその他危省令で定めるものとされている。

危険物は危険性に応じて3つの等級に分類される。

危険等級 類別  
I 第1類 第1種酸化性固体の性状を有するもの
  第3類 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄リン、第1種自然発火性物質
  第4類 特殊引火物
  第5類 第1種自己反応性物質の性状を有するもの
  第6類 すべて
II 第1類 第2種酸化性固体の性状を有するもの
  第2類 硫化リン、赤リン、硫黄、第1種可燃性固体の性状を有する
  第3類 等級I以外
  第4類 第1石油類、アルコール
  第5類 等級I以外
III 第1類
第2類
第4類
上記以外
第4類は、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油

積載方法

混載禁止に例外あり

第4類は、第1類と第6類との混載は禁止。。後は良い。

指定数量の1/10は適用外

運搬方法

移送

移動タンク貯蔵所で危険物を運ぶ行為を「移送」という。

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