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貯蔵所
貯蔵所 |
意味 |
屋外貯蔵所 |
屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う |
屋外タンク貯蔵所 |
屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う |
屋内タンク貯蔵所 |
屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う |
地下タンク貯蔵所 |
地盤面下に埋没されているタンクに 〃 |
簡易タンク貯蔵所 |
簡易タンクにおいて 〃 |
移動タンク貯蔵所 |
車両に固定されたタンクにおいて、〃 |
屋外貯蔵所 |
屋外の場所において
- 第2類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの、もしくは引火性固体(引火点0℃以上)
- 第4類の危険物のうち第1石油類(引火点0℃以上)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油
|
屋内貯蔵所
保安距離
製造所と同じ。
保有空地(消防活動のための空き地のこと)
指定数量の区分 |
壁柱床が耐火構造 |
耐火構造以外の場合の空地距離 |
5以下 |
0m |
0.5m以上 |
5〜10以下 |
1m以上 |
1.5m以上 |
10〜20以下 |
2m以上 |
3m以上 |
20〜50以下 |
3m以上 |
5m以上 |
50〜200以下 |
5m以上 |
10m以上 |
200〜 |
10m以上 |
15m以上 |
- 独立した専用の建築物とする。
- 原則的には、地盤面から軒高が6m未満の平屋建て。床地は盤面以上。ただし、第2類または第4類のみを貯蔵倉庫は軒高を20m未満に出来る。
- 床面積は1000m2以下とする。
- 原則的に、屋根は不燃材料で造る。金属板その他の軽量な不燃材料で葺き、かつ天井を設けない。
- 倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とする。適度な傾斜、貯留設備を設ける。
- 倉庫には、採光、照明及び換気を設けると伴に引火点70℃未満の危険物の倉庫になっては滞留した可燃性上記を屋根上に排出する設備を設ける。
- 電気設備、避雷設備は製造書と同じ。
屋外タンク貯蔵所
保安距離
製造所と同じ。
敷地内距離
屋外タンクのみに規制される。タンクの側板から敷地境界線まで確保しなければならない距離。
保有空地
指定数量区分 |
空地幅 |
500以下 |
3m以上 |
500〜1000以下 |
5m以上 |
1000〜2000以下 |
9m以上 |
2000〜3000以下 |
12m以上 |
3000〜4000以下 |
15m以上 |
4000〜 |
タンクの直径または高さのうち大なるものに等しい距離以上。
ただし15m未満とする事は出来ない。 |
引火点が70℃以上の第4類で、2以上の屋外タンクの隣接は緩和できる。
- 圧力タンクには、安全装置、圧力タンク以外には通気管
- 通気管は無弁通気管または大気弁付き通気管。無弁通気管の場合は、下記
- 直径は30mm以上
- 先端は水平より45度以上曲げ雨水の進入防止
- 細めの銅網等による引火防止装置。高引火点(100℃以上)を100℃未満の温度で貯蔵する場合は、良い。
- 危険物の量を自動で表示する装置を設ける。
- 避雷設備は製造所と同じ。
- 液体の危険物は、周囲に防油堤を設ける。
- 防油堤の容量はタンクの110%以上。2以上のタンクが有る場合は最大のタンク容量の110%。
- 高さは0.5m以上。
- 面積は80000m2以下
- 設置するタンクの数は10以内。
- 周囲が構内道路に接する。
- 鉄筋コンクリートまたは土で作る。
- 内部の帯水を外部に排出する水抜き口を設ける。開閉する弁は防油堤の外。
防油堤の容量計算
防油堤内の底面積に高さを乗じた容量から、最大ではないその他全てのタンクの底面積に防油堤の高さを乗じた容量を差し引いたものが、最大のタンク容量の110%以上になること。
つまり、一番大きいタンクから漏れて防油堤で食い止めるには、それ以外のタンクのある場所を除いて計算しないといけない。
屋内タンク貯蔵所
保安距離の定め無し
保有空地の定め無し
- 原則として平屋建てのタンク専用室
- タンクとタンク専用室の壁及び同一のタンク専用室に2以上のタンクを設置する場合のタンク相互間に0.5m以上の間隔を保つ
- タンクの容量は、指定数量の40倍以下であること。
- 第4石油類及び動植物油以外の第4類は20000L以下とすること。
- 圧力タンクには安全装置。圧力タンク以外には無弁通気管を設ける。
- 先端は屋外にあって地上4m以上の高さとし、かつ、建築物の窓・出入り口等の開口部から1m以上離す。
- 引火点が40℃未満の危険物は、先端を敷地境界線1.5m以上離す。
- 高引火点危険物のみを100℃未満で貯蔵する場合は、先端は室内でも良い。
- 帯油する恐れがあるので屈曲をさせない。
- その他は屋外タンクと同じ。
- 危険物の量を自動的に表示する装置を設ける。
- 電気設備は製造所と同じ。
地下タンク貯蔵所
保安距離の定め無し
保有空地の定め無し
- 地下貯蔵タンクとタンク室の内側とは0.1m以上の間隔を保ち、周囲に乾燥砂を敷き詰める。
- タンクの頂部は、地盤面より0.6m以上下になるように配置。
- 第4類の危険物のの地下貯蔵タンクは一定の条件で埋設できる。
- 圧力タンクには安全装置。圧力タンク以外には無弁通気管。通気管は屋内タンク貯蔵所に下記要件が追加。
- 通気管は、地下貯蔵タンク頂部に取り付ける。
- 通気管の地下埋設部分については、重量が直接かからにようにして、点検できる構造。溶接部分は除く。
- 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合、危険物をタンクに注入する場合を除き常時開放する。さらに、閉鎖した場合でも10kPs以下の圧力で開放する構造であること。
- 地下貯蔵タンクの周囲には、危険物の漏れを検査する管(漏洩検査管)を4箇所以上適当な位置に設ける。
簡易タンク貯蔵所
保安距離の規制は無し
- 一つの貯蔵所に簡易貯蔵タンクを3以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。
- 容易に移動しないように、地盤面架台等に固定する。
- 屋外に設置する場合は、周囲に1m以上幅の空地を保有。
- 専用室内に設置する場合は専用室との壁は0.5m以上の間隔。
- 1基の容量は600L以下である。
移動タンク貯蔵所
保安距離なし
保有空地なし
- 設置する場合は屋外の防火上安全な場所、もしくは耐火構造の建築物の1階とする。
- タンクの容量は30000L以下とし、4000L以下ごとに完全な間仕切りを厚さ3.2mm以上の鋼板で設ける。
- 容量が2000L以上のタンク室には1.6mm以上の鋼板で作られた防波板を設ける。
- ガソリン・ベンゼン等、静電気災害のある場合には、接地銅線を設ける。
- 液体のタンクは、タンクの注入口結合できる結合金具を備えた注入ホースを設ける。
- 移動タンクには、貯蔵する危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい場所に設けると伴に標識を掲げる。
- 備え付ける必要がある物は、完成検査済証、定期点検記録、
- 移動タンク貯蔵所から他のタンクに引火点が40℃未満の危険物を注入するときは移動タンク貯蔵所のエンジンを停止して行う。
詰め替えは、原則認められない。下記を除く
- 手動開閉装置を備えたノズル
- 第4類のみ
- 引火点が40℃以上
屋外貯蔵所
屋外の場所に於いて
- 第2類の危険物のうち 硫黄、硫黄のみを含有するものもしくは引火性固体(引火点は0℃以上)
- 第4類の危険物のうち、第1石油類(引火点が0℃以上のもの)、アルコール類、第2〜4石油類もしくは動植物油を貯蔵する。
保安距離は製造所に同じ。
貯蔵場所は湿潤でなく且つ排水の良い場所。周囲には柵を設けて明確に区画する。
柵の周囲に確保する空地
指定数量区分 |
空地の幅 |
10以下 |
3m以上 |
10〜20以下 |
6m以上 |
20〜50以下 |
10m以上 |
50〜200以下 |
20m以上 |
200〜 |
30m以上 |
- 架台を設ける場合には不燃材料
- 堅固な地盤面に固定する。
- 架台の高さは6m未満であること。
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