取り扱えるもの=ガソリン、灯油、軽油、第3石油類、(重油、潤滑油および引火点が130℃以上の物)、第4石油類、動植物油
アセトンは取り扱えない。
都道府県知事は、以下の場合は免状の交付を行わないことが出来る。
1.免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者(返納した日を起算とするのではない。)
2.消防法或いは消防法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられたもので、執行後2年を経過しない者
3. 免状の交付を受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を引き続いて受ける事は出来ない。
従事していなかった者が新たに従事する | 従事することになった日から1年以内 |
継続して危険物取り扱い作業に新たに従事する者 | 3年以内ごとに受講 |
従事しているもの | 新たに従事する日から1年以内、 以降3年以内 |
新たに従事する者で、 過去2年以内に免状の交付または講習を受けている者 |
免状の交付または受講した日以降3年以内 |
大量(3000倍以上)の第4類危険物を取り扱う事業所(製造所と一般取扱所)では、危険物保安統括管理者を定め、届け出ることが義務付け。解任した時も届け出る。
事業所とは、同一場所に製造所等が複数ある。場合を言う。
移送取扱所でも、第4類を指定数量取り扱い事業所は定める。定めるのは事業所で、移送取扱所、一般取扱所、製造所である。
危険物保安統括管理者を定める施設は、自衛消防組織を置かなければならない。
資格はなし。
市町村長等は、製造所等の所有者、管理者または占有者に対して、危険物保安統括管理者の解任を命ずることが出来る。
所有者、管理者、占有者は、甲種または乙種の取扱者で、6ヶ月以上実務経験のあるものから危険物保安監督者定める。定めた時は、遅滞なく市町村長等に届け出る。解任した時も届け出る。
30倍以下 | 30倍越える | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 引火点40℃以上 | 引火点40℃未満 | 引火点40℃以上 | 引火点40℃未満 |
製造所 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
屋外タンク貯蔵所 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
屋内タンク貯蔵所 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
地下タンク貯蔵所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
簡易タンク貯蔵所 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
移動タンク貯蔵所 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
屋内貯蔵所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
屋外貯蔵所 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
給油取扱所 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
第1種販売取扱所 | 不要 | 必要 | ー | ー |
第2種販売取扱所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
移送取扱所 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
一般取り扱い(ボイラー消費、詰め替え) | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
一般取扱所(上記以外) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
30倍以下 | 30倍越える | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 引火点40℃以上 | 引火点40℃未満 | 引火点40℃以上 | 引火点40℃未満 |
屋内タンク貯蔵所 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
地下タンク貯蔵所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
簡易タンク貯蔵所 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
屋内貯蔵所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
屋外貯蔵所 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
第1種販売取扱所 | 不要 | 必要 | ー | ー |
第2種販売取扱所 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
一般取り扱い(ボイラー消費、詰め替え) | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
危険物の取り扱いの作業の実施に際し、技術上の基準および予防規定等の保安に関する規定に適合するように作業者に対し必要な指示を与える。
災害が発生したときには、作業車を指揮して応急の措置を講ずる、とともに消防機関への連絡をする。
危険物施設保安員をおく製造所等では危険物施設保安員に必要な指示を行う。
製造所等の所有者、管理者、占有者は、危険物施設保安員を定め、保安のための業務を行わせる。
資格の規定はなし。
選任が必要な製造所等は、指定数量100倍以上の製造所と一般取扱所、移送取扱所である。
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