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取扱所

取扱所 とりあつかい
給油取扱所

固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクへ直接給油する。

灯油を容器に詰め替えまたは車両に固定された4000L以下のタンクに注入する為の固定した注油設備を扱う

販売取扱所

店舗において容器入りのままで販売するための取り扱い

  • 第一種販売取扱所:指定数量の倍数15以下のもの
  • 第二種販売取扱所:指定数量の倍数が15を超え40以下
移送取扱所

配管およびポンプならびにこれらの付随する設備

一般取扱所 上記以外の取扱所

給油取扱所

移動タンク貯蔵所から専用タンクへ注入する時、専用タンクの注入口から3m以内の部分および、専用タンク通気管の先端から1.5mの部分に駐車する事。自動車の点検もしくは整備または洗浄する事を禁止する。

自動車の一部が給油空地からはみ出たままで給油してはならない。

自動車の洗浄を行う場合は引火点を有する液体を使用してはならない。

 

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