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取り扱いの基準

施設にはみだりに係員以外のものを入出させない。

危険物が残存している器具の修理は、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行う。

危険物のかす等は、1日1回以上安全な場所で適当な処置をする。

その性質に応じた適正な温度または圧力で貯蔵する

貯蔵または取り扱っている建築物は、危険物の性質に応じた遮光または換気を行う。

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