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変更の流れ

変更許可申請から使用開始までの手順

  1. 変更許可申請
  2. 許可(許可書の交付)
  3. 工事の着工
  4. 工事の完了
  5. 完成検査の申請
  6. 完成検査の実施
  7. 完成検査の合格
  8. 完成検査済み証の交付
  9. 使用開始

申請手続き

     
許可

設置

製造所等を設置する場合
変更 製造所等の位置、構造または設備を変更する場合
承認 仮貯蔵
仮取扱い

指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合

仮使用 変更工事に関わる部分以外の部分の全部または一部を仮に使用する。
検査 完成検査前

タンク本体、基礎地盤、溶接部。
1000KL以上の屋外タンク貯蔵所において基礎・地盤検査、溶接部の検査を受ける場合

完成 設置または変更の許可を受けた製造所等が完成した場合。
保安 定期:10000KL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所
臨時:1000KL以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送取扱所で不等沈下等の事由が発生して保安検査を受ける
認可 予防規定の作成 法令に指定された製造所等の予防規定の作成または変更する時
予防規定の変更

届け出

届け出の必要なものは以下

届け出事由  
譲渡または引き渡し 譲渡または引き渡しがあったときは遅滞無く届け出る

品名・数量または
指定数量の倍数変更

位置、構造設備等を変更しないで危険物の品名、数量または倍数の変更をするには、
変更する日の10日前までに届け出なければならない。
製造所等の廃止 廃止した場合、占有者または管理者は遅滞無く届け出なければならない。
危険物保安統括管理者の選任・解任

特定の製造所等では、選任または解任したときに届け出る。

危険物保安監督者の選任・解任 特定の製造所等では、選任または解任したときに届け出る。

 

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