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設置許可

製造所等を設置するためには、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では当該市町村長、その他の区域では当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。また工事完了後には必ず完成検査により、許可内容どおり設置されているかどうかの確認を受けなければならない。

予防規定

対象となる製造所等

すべて定めるのは、給油取扱所と移送取扱所

のこりは、指定数量の倍数で決まる。

対象 危険物の数量
製造所 指定数量の倍数が10以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
給油取扱所 すべて定める
移送取扱所 すべて定める
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上

次は除く。

 指定数量の倍数が30以下で、かつ引火点が40℃以上の第4類危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所。

定めるとき

予防規定を定める時は、市町村長等の認可を受ける

予防規定変更するときも、市町村長等の認可を受ける

市町村長等は、火災予防のため必要があるときは、予防規定の変更を命ずることができる。

定期点検

定期点検は1年に1回以上行う。

点検記録は3年間保管する。

点検は、危険物取扱者または危険物施設保安員が行う。危険物取扱者の立会いを受けた場合は危険物取扱者以外が行うことができる。

定期点検が必要な製造所等

対象 危険物の数量
製造所

指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの

屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて実施
移動タンク貯蔵所 すべて実施
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて実施
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの

30倍以下で引火点40℃以上の4類危険物のみを陽気に詰め替える一般取扱所は除く。

引火性液体の危険物を貯蔵する容量1000KL以上10000KL未満の屋外タンクは、タンク内部の点検も行わなければならない。

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